日本財団 図書館


 

(2)当該区画で充電を行わない場合
適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(注)
24.2(a)規則第24条第2項の「ガスを速やかに排出することのできるような通風良好な場所」とは、下記(1)に該当する場所においては、下記(2)に掲げる要件に適合する場所及び規則第24条第6項に適合する場所とする。
(1)適用対象区画
(i)ガソリン又は灯油用の燃料タンクが取り付けられた区画(ポータブルタンクで、タンクの空気抜き管が開放場所に導かれている合計内容積25リットル未満のもののみが取り付けられた区画を除く。)
(ii)灯油を燃料とする内燃機関を設置した区画。
(iii)上記(i)又は(ii)の区画との間に開口がある区画(開口面積が、これらの区画間の隔壁面積の2%以下の場合を除く。)
(2)換気の要件
(i)それぞれの区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(ii)排気は安全な場所に排出されていること。
(iii)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の閉口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(iv)吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)は各断面積は、次の式の値以上であること。
?V=0.5未満の場合A=80V
?V=0.5を超え2.0未満の場合A=80V/3+80/3
?V=2.0以上の場合A=10V+60
ここで、Aは吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の断面積(?)、Vは換気される区画の正味容積(?)
ただし、
?

247-1.gif

のときは換気される区画の総容積の0.2倍とする。
?同一区画に燃料タンクとバッテリーとが設けられている場合は、区画の総容積とする。
24.6(c)規則第24条の第6項の「十分な能力を有するもの」とは、次の要件を満足するものをいう。
(1)それぞれの換気を要する区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION